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相続で譲り受けた場合や急な転勤などで空き家を保有している人の中には、そのまま放置してしまっている人もいます。
しかし空き家はそのままにしておくだけでも税金が発生しますしリスクも生まれてしまうのです。
ただし不動産の売却が初めての場合は売却の方法やかかる費用、そして売却時の税金などが分からないという方がほとんどです。
そこで本記事では空き家を売却する際にかかる税金や費用について、そして早く空き家を売るための方法などについて説明しています。
早く空き家を売却するためのコツを学んで、スムーズな売却を成功させましょう。
また、近年の不動産価格の高騰により、現在不動産が高値で売却できる良い市況が続いています。
今のタイミングを狙って不動産を売却しようと考えている人も多いと思うのですが、売却時に絶対にやってはいけないことを知っていますか?
それは、「1~2社程度の不動産会社にだけ、査定を依頼すること」。
一般的な商品とは異なり、不動産には決まった価格がありません。査定を依頼した不動産会社によって500万円以上査定額が違うこともあります。
もしあなたが1~2社にだけ不動産査定を依頼して適正価格より低い査定額が提示された場合、本来売れるはずだった金額よりも数百万円安く売りに出してしまう可能性があります。
具体的な事例を挙げてみましょう。あなたが売却予定の不動産の本来の適正価格が「3,000万円」だったとします。
たまたま査定に出した2社の不動産会社の査定額が「2,700万円」と「2,650万円」だった場合、あなたはどう思うでしょう?
適正価格を知らないあなたは、
「なるほど。プロが言うのだから、2,700万円ほどが妥当なのだろう。」
と判断し、2,700万円前後で売りに出すでしょう。
本来であれば3,000万円でも売れた物件を、300万円も安い金額で手放してしまったわけです。高級な車が買えるほどの大金をドブに捨ててしまったわけですね。
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【本記事の監修者】 宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー 大学卒業後、東証一部上場大手保険代理店へ入社。その後、大手不動産ポータルサイト運営会社へ転職。ITベンチャー企業での経験を経て株式会社Azwayを創業。 「住まい」と「ライフスタイル」に特化したWEBサービスを手掛けている。
もくじ
空き家を売却するべき3つの理由とは?

空き家を売却するべきか悩んでいる人も多いですが、そのまま放置してしまう人も多くいます。
しかし空き家を放置することによりコストがかかり、さらにはリスクもあります。
こちらでは空き家を売却するべき3つの理由について説明していきます。
- 空き家でも税金がかかる
- 維持管理をしないとリスクがある
- 早く売却する方が売れる
順に説明していきましょう。
1.空き家でも税金がかかる
空き家をついつい放置してしまうと、それだけで税金が発生し続けます。
土地や戸建てなどの不動産には所有しているだけで固定資産税がかかるからです。
たとえ誰も住んでいない戸建だとしても毎年のように固定資産税の納税通知書はきます。
そのため空き家を放置してしまうと、毎年のようにコストだけがかかってしまうのです。
2.維持管理をしないとリスクがある
空き家を放置してしまうと様々なリスクが発生する可能性があります。
近隣に迷惑をかけてしまうことや建物の倒壊などにつながる場合などがあるため注意が必要です。
例えば空き家を放置していたことで建物から火災が発生するケースなどもあります。
また、草木が生い茂り隣地にまで迷惑をかける場合もあるため、空き家といえども維持管理をする必要があるのです。
維持管理には当然コストがかかりますから、現地を訪れる交通費や庭木の管理などの費用、また火災保険などの費用もかかりますね。
3.早く売却するほうが高く売れる
空き家をいつか売ろうと放置してしまうと、その資産価値はどんどん目減りしていきます。
戸建やマンションなどの建物は毎年資産価値が下がっていくため、放置している間にも市場価格はどんどん低くなってしまうのです。
例えば戸建の場合は20年~25年で資産価値がほとんどなくなってしまうため、早く売却したほうが高く売れる可能性が高まります。
売却手続きを後回しにしてしまうと結果的に売却時に手元に入る現金が少なくなる可能性が高くなってしまいます。
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空き家を売却する基本の方法

空き家の売却には、おもに2つの方法があります。

どんなケースにおすすめかも含めて見ていきましょう。
1.空き家のまま売却する
家をそのままの状態で売却する方法です。
空き家を売却するにあたって一番手間と費用がかからない方法です。
そのため、空き家のまま売却するのは築年数の浅い家や劣化程度が少ない物件におすすめの方法です。
一般的に戸建ては築20年を超えると、建物の価値はほぼゼロになると言われています。
築年数の古い家の場合は、リフォームをかけて売却する又はリノベニーズを狙って敢えてそのままの状態で売却するという方法もあります。
そのあたりは、地域性や家の性質にもよりますので、不動産会社に相談してみるのが良いでしょう。
2.解体して更地として売却する
もう一方の方法としては、家を解体して更地として売却する方法があります。
この方法は、築年数が古かったり劣化が激しい家の場合におすすめの方法です。
防犯面や管理面においても、空き家のままにしておくよりリスクが低くなります。
更地にするためには解体費用がかかりますが、その分買主にとっては自由度が増すため売却もしやすくなります。
ただし、土地の固定資産税は建物が建っていないと約6倍になるため、そのあたりの資金面での計画もしっかりと練る必要があるでしょう。
意外とかかる?空き家の売却時にかかる費用!

空き家を売却するときに気になるのが、売却時にはどのくらいの費用がかかるのかという部分ですよね。
購入時にも様々な諸費用が発生したと思いますが、売却時にも諸費用が発生します。
こちらで売却時にかかる可能性がある諸費用について説明していきます。
- 仲介手数料
- 登記費用
- その他(残置物撤去費用、ハウスクリーニング代、境界設置など)
順に見ていきましょう。
売却時の費用①仲介手数料
売却時の費用として一番大きいのは仲介手数料です。
仲介手数料とは、不動産会社に対して支払う手数料のことですね。
仲介手数料の費用は売却価格ごとに変わります。
| 売却価格 | 仲介手数料の計算式 |
| 200万円以下 | 売却価格×5%+消費税 |
| 200万円超~400万円以下 | 売却価格×4%+2万円+消費税 |
| 400万円超 | 売却価格×3%+6万円+消費税 |
売却価格が1,000万円であれば1,000万円×3%+6万円に消費税をかけた金額の396,000円が仲介手数料となります。
上記の金額は上限の金額なので、上記記載の金額よりも安かったり無料の不動産会社は一部ありますが、ほとんどの不動産会社の仲介手数料は上限額で定められています。
売却時の費用➁登記費用
売却時には登記費用がかかる可能性があります。
以下のような登記が発生する場合には、それぞれ費用がかかります。
- 抵当権抹消登記
- 氏名、住所変更登記
- 登記済み権利証の紛失
抵当権抹消登記とは?かかる費用の相場手続き方法!
抵当権抹消登記とは戸建や土地についている抵当権を消す登記です。(抵当権とは、いわゆる「担保」のことです。万が一住宅ローンが支払えなくなった場合、金融機関は担保となっている物件を売却することでローンを回収することができます。)
購入時に住宅ローンを利用した方は必ずこの抵当権を設定しているため、住宅ローン完済後には別途で抹消手続きが必要となります。
抵当権抹消手続きは司法書士に依頼することで手続きができ、費用の相場は2万円~3万円となります。
自分で手続きをする場合のかかる費用は数千円で1万円以下となるケースが多いですが、初めての場合は司法書士に委任したほうが確実です。
氏名・住所変更登記とは?費用の相場や手続き方法!
登記した際と現在で住所や氏名が変わっている場合は、変更登記をする必要があります。
購入時に旧宅の住所で登記している場合は、新居の住所とは違う住所で登記されているからです。
売却時には登記簿謄本に記載されている人物と、売主の本人確認情報を一致させる必要があるため、謄本上の住所や氏名などを今の情報に変更する必要があります。
手続き方法は司法書士に依頼すれば2万円~3万円ほどで行ってくれるのですが、自分で行う場合は数千円程度ですみます。
法務局に相談して自分で手続きすることも可能ですが、初めてで不安がある場合には司法書士に依頼するのがおすすめです。
登記済み権利証の紛失にかかる費用の相場や手続き方法は?
登記済み権利証を紛失してしまった場合は3つの手続き方法がありますが、それぞれかかる費用や手続きの内容が変わります。
- 事前通知制度:無料
- 公証人による立会:2,000円~3,000円前後
- 司法書士による本人確認: 5万円~10万円
事前通知制度は法務局で手続きができますが、郵送で手続きをする必要があるため2週間~4週間ほど時間がかかる場合があります。
公証人による立会は、公証人役場に足を運び手続きをする方法ですが、費用は数千円程度で済みます。
ただし自分で公証人役場に事前にアポをとり、役場まで行く労力や時間が必要です。
司法書士に依頼して本人確認手続きをする方法もありますが、その場合は10万円近く費用が掛かる場合もあるので、事前に費用を確認してから依頼するようにしましょう。
売却時の費用➂その他の費用
売却時にかかる費用として他にもかかる可能性のある費用があります。
- 残置物撤去費用
- ハウスクリーニング代
- 境界設置
- 確定測量費用
空き家の中に家具や家電などが残っている場合、基本的には全て残置物を撤去してからの引き渡しとなります。
残置物撤去はその量や業者によって価格相場が変わりますが、1㎥あたり5,000円~15,000円あたりが相場です。
また、土地の境界が見当たらない場合は境界杭を設置してからの引き渡しになるため、境界設置費用がかかります。
境界杭は1か所あたり2万円~3万円ほどの費用が相場となっています。
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空き家の売却時の税金はいくら?計算方法について解説!

空き家を売却する時の費用として、税金がかかる場合があります。
売却でかかる主な税金は、下記の2つ。
- 印紙代
- 譲渡所得税
印紙代は契約書に添付するもので、譲渡所得税は売却時に利益が発生した場合に発生する税金です。
こちらでは売却時の税金譲渡所得税について説明していきます。
売却時の税金➀印紙代
売却時の税金として、売買契約書に貼る印紙代があります。
購入時と同様に売却時にも契約書に印紙を貼る必要があるからです。
契約書に貼る印紙代の代金は売却価格によって以下のように変わります。
| 売買金額 | 印紙代金 |
| 1万円未満 | 0円 |
| 1万円超~10万円以下 | 200円 |
| 10万円超~50万円以下 | 200円 |
| 50万円超~100万円以下 | 500円 |
| 100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円超~5億円以下 | 60,000円 |
※「上記金額は、令和6年3月31日までの軽減税率となります。」
売却時の税金➁譲渡所得税
譲渡所得税とは簡単にいうと所有している不動産を売って利益が出た際にかかる税金のことです。
戸建やマンション、土地などを売却して利益が発生した場合はこの譲渡所得税を支払わなければなりません。
反対に土地を売却しても利益が発生しなければ税金を払う必要はないので、あらかじめいくらで売却すると譲渡所得税がかかりそうなのか把握しておくと手元に残る資金が計算できます。
譲渡所得税の計算方法!
譲渡所得税の計算方法は以下のようになります。
- 譲渡所得税=課税譲渡所得×税率
しかしこの課税譲渡所得税を計算するためにはまず譲渡所得がいくらなのか計算するところから始める必要があります。
こちらでは譲渡所得税の計算方法については3つの段階を追って計算していきます。
- 譲渡所得を求める
- 課税譲渡所得を求める
- 譲渡所得税を求める
順に見ていきましょう。
①譲渡所得を求める
譲渡所得の計算式は下記の通りです。
- 譲渡所得=譲渡収入-取得費-譲渡費用
各項目の説明については以下の通りです。
| 項目 | 説明 |
| 譲渡収入 | 土地や建物の売却金額、固定資産税等の清算金をあわせた金額 |
| 取得費 | 購入時の代金から建物の減価償却費を差し引いた金額 |
| 譲渡費用 | 売却時にかかった諸費用 |
取得費の計算では建物の減価償却費の計算が必要となります。
減価償却費=建物購入代金×0.9×償却率×経過年数
償却率とは建物の耐用年数や構造によって以下のように変わります。
※事業用不動産の場合、平成19年3月31日以前のものは、上記式となります。(旧定額法)
それ以後に取得のものは、「購入代金 × 償却率 × 経過年数」 となります。(定額法)
非事業用不動産
| 法廷耐用年数 | 償却率 | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート | 70年 | 0.015 |
| 鉄骨造(厚さ4mm超) | 51年 | 0.020 |
| 鉄骨造(厚さ3mm超4mm以下) | 40年 | 0.025 |
| 鉄骨造(厚さ3mm以下) | 28年 | 0.036 |
| 木造または合成樹脂 | 33年 | 0.031 |
| 木造モルタル | 30年 | 0.034 |
事業用不動産
| 法廷耐用年数 | 償却率 | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート | 47年 | 0.022 |
| 金属造(厚さ4mm超) | 34年 | 0.030 |
| 金属造(厚さ3mm超4mm以下) | 27年 | 0.038 |
| 金属造(厚さ3mm以下) | 19年 | 0.053 |
| 木造または合成樹脂 | 22年 | 0.046 |
| 木造モルタル | 20年 | 0.050 |
上記の式で計算した減価償却費を購入時の代金から差し引いたものが取得費となります。
ただしこの取得費は購入価格だけでなく購入時の仲介手数料なども含めた金額なので注意しましょう。
また、相続などで取得した物件だと購入したのが昔のため購入価格や費用がわからないケースもおおおくあります。
その場合は概算取得費といって譲渡収入金額の5%を取得費として換算することができます。
②課税譲渡所得を求める
課税譲渡所得の計算式は以下のようになります。
課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除
先ほど算出した譲渡所得から特別控除を差し引いた金額が課税譲渡所得となります。
この特別控除とは売却時に使える控除や特例のことで、一番多くの人が利用する控除には3,000万円特別控除という控除があります。
3,000万円特別控除は居住用の物件で条件を満たすことで、売却益から3,000万円まで控除することができるという内容なので、利用できれば税金がかかる負担を大きく減らすことができるのです。
※参考:国税庁「タックスアンサー」内「マイホームを売ったときの特例」
③譲渡所得税を求める
譲渡所得税の計算式はこちらです。
譲渡所得税=課税譲渡所得×税率
先ほど計算した課税譲渡所得に税率をかけたものが譲渡所得税となります。
この税率はどのくらいの期間物件を所有していたのかによって変わります。
| 所有期間 | 種別 | 税率 |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% |
| 5年超え | 長期譲渡所得 | 20.315% |
ここでの所有期間とは購入時から売却時の属する年の1月1日までの期間を指します。
例えば2013年5月1日に購入した物件を2018年8月1日に売却した場合、所有期間は4年と8カ月となり短期譲渡所得となります。
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空き家の売却時につかえる特別控除や制度は?

空き家の売却時には税金を押さえるための軽減や特別控除などがあります。
上手く活用することでかかる税金負担を抑えることができますので、こちらで事前に学んでおきましょう。
相続した空き家を売ったときの特例
相続した空き家を売却したときには特例を受けることができます。
令和5年12月31日までに売却することで、譲渡所得から3,000万円を控除することができるのです。
特例を受けるためには下記のような要件を満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物(マンション除く)
- 被相続人がもともと一人暮らし
- 相続してからまだ居住しておらず、賃貸などにも出していない
- 相続があった日から3年を経過する年の年末までに売却する
- 建物付きで売却する場合は耐震基準を満たしていること
要件が多いため、あらかじめ国税庁のサイトおよび税務署などによく確認する必要があります。
※参考:国税庁「譲渡所得」内「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」
解体時の補助金制度
空き家を解体して更地にして売却する場合、補助金などを受けられるケースがあります。
自治体によっては解体する際に補助金を受けられることがあり、場合によっては解体費の5分の1から2分の1程の補助金がもらえる可能性があるのです。
各自治体によって条件が違うため、事前に自分の地域の行政に確認しておきましょう。
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空き家の売却時の流れを把握!

空き家を売却する場合の流れがこちらです。
- 自分で相場を把握する
- 不動産会社に査定を依頼する
- 不動産会社を選んで媒介契約を結ぶ
- 広告、宣伝活動を行う
- 購入申込書を受け、条件交渉をする
- 売買契約を結ぶ
- 残金決済と引き渡し
基本的には不動産会社が主導となって販売や契約書の作成、決済の準備などを行います。
そのため重要なのはどの不動産会社を選ぶかという部分になります。
空き家の売却を早くする3つのコツ!

空き家をそのまま放置しておくと税金もかかりますし、維持管理も大変ですよね。
なるべく早く売却したいという人は多いと思います。
そこでこちらでは空き家の売却を早めるための3つのコツについてお伝えします。

順に見ていきましょう。
1.一括査定で価格相場を把握する
不動産会社に査定を依頼する際には、一括査定を利用するのがおすすめです。
一括査定とは複数の不動産会社にまとめて査定を依頼する方法で、多くの不動産会社から査定を受けることができるので比較検討することができます。
空き家の売却は価格設定が重要なポイントとなるため、なるべく市場価格にあわせた設定をする必要があります。
一社だけの査定だと、市場価格とずれた査定をする不動産会社もあるため、売却価格が相場に合っていない場合があるのです。
一括査定はネットで無料かつ簡単に依頼できるので、利用するのがおすすめです。
2.中古物件に強い不動産会社を選ぶ
空き家の売却活動は基本的には不動産会社が中心となって行います。
そのため不動産会社に販売力がないとなかなか売れないというケースがあるのです。
例えば販売実績があまりない不動産会社の場合、販売図面やインターネットサイトが魅力的でないケースなどもあります。
また、物件内覧の際の営業担当者の腕前も買主の購買意欲に大きく影響を与えますから、より優れた営業担当者がいる不動産会社を選ぶほうが早く売却できる確率は高くなります。
中古物件の成約実績が豊富な不動産会社を選ぶようにしましょう。
3.急ぎの場合は買取を利用する
空き家を売却する期日が明確に決まっている場合や、とにかくすぐにまとまった現金がほしい場合などは買取を利用するのも一つの手です。
買取であれば仲介での売却のように広告や宣伝をする手間が省けて、直接不動産会社に売却することができるので早く売却することができます。
不動産買取とは?
不動産買取とは一般個人の買い手を探すのではなく、買取を行っている不動産会社に直接物件を売却する方法です。
買主を探す時間が短くなるため販売開始から引き渡しまでにかかる期間をかなり短くすることが可能です。
ただし、買取価格は市場価格の6割~7割近くとなりますので、高く売りたい方にとってはデメリットとなります。
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押さえておくべき空き家売却時の5つの注意点!

空き家売却はちょっとしたポイントを押さえておくと、よりスムーズに売却が進むこととなります。
こちらでは空き家売却をこれから開始する人に向けて、売却時の注意点についてお伝えしていきます。
- 現状のまま売却してリフォームしない
- 相続の場合は名義変更しているか
- 売却前にインスペクションをしておく
- 売却期間には余裕を持っておく
- 売却実績が乏しい不動産会社を選ばない
順に解説していきます。
1.現状のまま売却してリフォームしない
空き家を売却する際にリフォームしてから売却するか悩む人もいますが、リフォームすることでリスクが発生します。
売却前に資金が必要になること、そしてリフォームによって買主からの印象がかえって悪くなるケースがあるからです。
例えば良かれと思って壁紙を最新のデザインに張り替え、キッチンもアイランドキッチンにリフォームしてから売却した場合、そのデザインやアイランドキッチンを好まない人も多くいます。
また、中古戸建を探している人は自分で全てリフォームして、自分好みの家にしようとしている人も多くいるため、中途半端なリフォームがかえってマイナスとなってしまうケースがあるのです。
もちろんリフォームがいい方向に働くこともありますが、まずは不動産会社の担当者に相談して販売方針を決めてから動くようにしましょう。
2.相続の場合は名義が変更しているか
相続で引き受けた空き家の場合は、まず名義が自分の名前に変更してあるかどうか確認しましょう。
相続の後に手続きをしていないと、まだ名義が亡くなった人になっているケースがあるからです。
不動産は自分名義のものしか売却できないため、後で気が付くとその分手続きが遅くなってしまいます。
あくまで相続物件の場合はまず名義変更がなされているか、もししていないのであれば早めに対応する必要があります。
3.売却前にインスペクションをしておく
空き家を売却する時にインスペクションをしておくと、成約率が高まる可能性があります。
インスペクションとは建築士などの専門家が家の隅々まで検査するサービスですが、実施しておくことで買い手が安心して購入できるメリットがあるのです。
例えばインスペクションの報告書を見ると、物件の経年劣化や欠陥、不具合があるかどうかなどが細かく書かれているため、買い手側が物件の情報をよく知ってから購入できます。
中古戸建は見えない欠陥などが隠れている可能性もあるため、買主はどうしても慎重にならざるをえません。
しかしインスペクションを事前に実施していれば買主は安心して購入することができます。
インスペクションの相場は5万円~10万円ほどが一般的です。
4.売却期間には余裕をもっておく
空き家を売却する際には売却期間に余裕をもって販売を開始するのがおすすめです。
すぐに売れるとは限らないため、期間に余裕がないと焦ってしまい、結果的にかなり安値で売るはめになる可能性があるからです。
一般的には仲介での売却にかかる期間は最低でも3か月~6か月以上となり、それ以上の長期となるケースもあります。
売却期限が迫ってくると値下げしてでも売らざるを得なくなるため、なるべく早めに売り出しを始めるのがおすすめです。
5.売却実績が乏しい不動産会社を選ばない
売却実績が乏しい不動産会社を選ぶと、売却方法が効果的でなく販売が長期化する場合があります。
中古戸建の売却は不動産会社の力量が大きく影響するため、実績がない不動産会社だと販売方法や広告宣伝方法のノウハウが少ない可能性があるからです。
できれば自分の物件があるエリアで多くの成約がある不動産会社を選ぶのがおすすめです。
また、一括査定などで各不動産会社の対応をみて顧客優先の対応をしてくれる不動産会社を選びましょう。
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それでも売れなかったら?売れない空き家を手放す3つの方法

売れない空き家をなんとか処分して手放したいという方に向けて、仲介での売却以外の方法について説明します。
相続しないで放棄する
相続で引き受ける空き家が売れなそうだと思った場合は、相続放棄することで物件を引き継がないという方法もあります。
ただし、その場合は他の資産も同じくすべて放棄する必要があるため、総合的にみて放棄するべきかどうかを判断するのがおすすめです。
贈与として無料で手放す
売却以外の処分方法として贈与という方法もあります。
NPO法人などに無償で贈与することで、現金化はできませんが空き家を処分できる可能性があります。
ただし贈与される側も使い道がない物件は引き受けてくれないため、なかなか贈与する先が見つからない場合も多いです。
買取業者に依頼する
通常の仲介で売れない場合は、買取で業者に売る方法があります。
買取であれば事件や事故があった物件や、一般個人が買いにくい物件でも買い取ってもらえる可能性があるからです。
例えば広大な敷地にある空き家などは一般個人からすると広すぎるため、なかなか成約には至らない場合が多いです。
しかし買取業者は広大な土地を分割して小さくすることで、再度販売することなどもできます。
少し価格が安くなってもとにかく早く売却したい方には、買取がおすすめです。
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売却するなら空き家と居住中の物件はどっちがおすすめ?メリット・デメリット

中古戸建として売却を考えている人のなかには、現在まだ居住中という人もいます。
ではここで空き家と居住中の物件では売却する時にどちらがいいのか、こちらでメリットとデメリットについて説明します。
空き家売却のメリット・デメリット
空き家と居住中の物件のメリットがこちらです。
空き家のメリット
- 内覧がいつでもできる
- 引き渡しがすぐにできる
空き家のデメリット
- 維持管理の必要性がある
- 経年劣化が早まる
空き家売却のメリットは空き家なのでいつでもすぐに内覧することができるため、買主からの問い合わせに対応しやすいことです。
また、空き家なので引き渡しがすぐできるので、すぐに引っ越したいという買主のニーズにもこたえることができます。
ただし、空き家は居住中の物件よりも劣化が早いこと、そして住んでいないけれど維持管理をする必要があることがデメリットです。
居住中物件のメリット・デメリット
居住中物件のメリット・デメリットがこちらです。
居住中物件メリット
- 居住中なので生活がイメージしやすい
- 売却を焦らなくてもいい
デメリット
- 引き渡しまでに時間がかかる
- 家具や家電などが悪いイメージにつながることもある
居住中物件の場合はすでに住んでいる状況を内覧してもらえますから、買主側も生活をイメージしやすくなります。
また、現在住んでいるため売却を焦らなくてもいいという点もメリットです。
一方で売買契約から引き渡すまでに引っ越しなどをする必要があるため、契約後からが少し忙しくなります。
さらに家の中のテイストや状態により買主の印象が悪くなる可能性もあります。
まとめ
空き家を売却しないで放置してしまうと税金もかかりますし、維持管理に労力がかかります。
また、高く売るためにも早く売却を始めることが重要となってきます。
今空き家の売却を少しでも考えている人は、まず一括査定などを通して不動産会社に売り方や相場について相談してみるのがおすすめです。
信頼と実績のある不動産会社選びから始めてみてはいかがでしょうか。







