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相続で取得した不動産など今後住む予定のない不動産を取得した際に、早く処分したいという人も多くいますよね。
しかし手に入れた不動産を処分するデメリットはないのか、そして処分方法などについて知らない人も多いです。
本記事では不動産を処分することのメリット・デメリットから、3つの処分方法や活用方法などについて説明します。
不動産の処分方法を学び、自分にあった方法で後悔のないように不動産手続きを進めていきましょう。
また、近年の不動産価格の高騰により、現在不動産が高値で売却できる良い市況が続いています。
今のタイミングを狙って不動産を売却しようと考えている人も多いと思うのですが、売却時に絶対にやってはいけないことを知っていますか?
それは、「1~2社程度の不動産会社にだけ、査定を依頼すること」。
一般的な商品とは異なり、不動産には決まった価格がありません。査定を依頼した不動産会社によって500万円以上査定額が違うこともあります。
もしあなたが1~2社にだけ不動産査定を依頼して適正価格より低い査定額が提示された場合、本来売れるはずだった金額よりも数百万円安く売りに出してしまう可能性があります。
具体的な事例を挙げてみましょう。あなたが売却予定の不動産の本来の適正価格が「3,000万円」だったとします。
たまたま査定に出した2社の不動産会社の査定額が「2,700万円」と「2,650万円」だった場合、あなたはどう思うでしょう?
適正価格を知らないあなたは、
「なるほど。プロが言うのだから、2,700万円ほどが妥当なのだろう。」
と判断し、2,700万円前後で売りに出すでしょう。
本来であれば3,000万円でも売れた物件を、300万円も安い金額で手放してしまったわけです。高級な車が買えるほどの大金をドブに捨ててしまったわけですね。
「適正価格で売り出すことが大切なのはわかったけど、どうやって適正価格を調べることができるの?」
と疑問に思われますよね。不動産の適正価格を把握する方法は、ずばり「5社以上の不動産会社に査定を依頼すること」です。
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【本記事の監修者】 宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー 大学卒業後、東証一部上場大手保険代理店へ入社。その後、大手不動産ポータルサイト運営会社へ転職。ITベンチャー企業での経験を経て株式会社Azwayを創業。 「住まい」と「ライフスタイル」に特化したWEBサービスを手掛けている。
もくじ
不動産を処分したい理由とは?

不動産を処分したい理由には様々な理由があります。
生活に大きくかかわる不動産ですから、手放す際の理由もたくさんあるからです。
例えばこちらは家の処分理由としてよく上がる理由です。
- 家の維持が大変だった
- 相続で取得したけど特に利用する予定がない
- 家の老朽化が進んでいる
- 両親が施設などに入り空き家になった
両親が亡くなったことにより相続で空き家を受ける場合や、老朽化して維持管理が大変になった場合など様々なケースがあります。
そのため不動産の処分方法も各家庭によって最適な方法が変わってきます。
不動産を処分するメリットやデメリットは?

不動産を処分したいと考えている人でも多くの人が悩むのが、処分することでのメリットやデメリットについてです。
もし処分しないことでデメリットが生じるなら早く手放したいですが、処分しないメリットが大きければそのまま維持しておきたいですからね。
こちらでは不動産を処分するメリットやデメリットについて説明していきます。
不動産を処分する3つのメリット
不動産を処分することで得られるメリットは3つあります。
- 維持にかかる費用がなくなる
- 管理の手間がなくなる
- 早く売却するほうが高く売れる
維持にかかる費用がなくなる
不要な不動産でも維持しているだけで費用がかかります。
マンションであれば空き家であっても管理費と修繕積立金、そして土地や戸建てでも固定資産税等を支払う必要があるからです。
例えば、マンションの修繕積立金と管理費は平均して2万円~3万円が毎月かかります。
また、固定資産税は物件にもよりますが年間で10万円~20万円ほどかかる場合が多いため不要な不動産を維持しているだけで毎年30万円~50万円程の費用がかかるのです。
そのため不動産を処分すればその分の維持費用がかからなくなります。
管理の手間がなくなる
不動産は空き家や更地だからといって放っておくわけにはいかず、管理をする必要があります。
空き家や土地を放置することで周辺とトラブルになる可能性があるからです。
例えば、空き家を放置していて庭の草木が隣の家に侵入することでトラブルになったり、火事が起きてしまったら大変なことになります。
また、空気の入れ替えなどを行わないと劣化が早く進んでしまうため、空き家であっても管理が必要となるのです。
しかし処分してしまえば管理にかける時間を削減することができますね。
早く売却するほうが高く売れる
不動産のうちマンションや戸建てといった建物は経過年数が増えれば増えるほど売却価格が下落していく傾向があります。
建物は年々劣化が進むため、資産価値が年々減るためです。
例えば新築時に6,000万円で購入した新築マンションだったとしても、20年~30年経過すれば資産価値は半額以下になってしまうことが多いのです。
早く売却することで資産価値の目減りを防ぎ、少しでも高く売れる可能性が高くなります。
不動産を処分する2つのデメリット
不動産を処分することでのデメリットについても知っておきたいですよね。
処分した後に後悔したくはないと思いますので、事前にこちらの2つのデメリットについても説明します。
- 資産価値が今後上がる可能性がある
- 投資物件など活用して収益を生み出せる
資産価値が今後上がる可能性がある
先ほどとちょっと矛盾した話になりますが、処分しようとしている不動産の資産価値が高くなる可能性もあります。
今後その不動産のエリアの開発が進むこと、人口が増えるなどの要因によって価格が高騰する可能性もあるからです。
例えば、いきなり新しい鉄道が開通して駅ができるとなった場合、急激に土地の価格が値上がりするケースがあります。
そのため、今現在不動産価格が低くても将来的に長く保有していれば値上がりする可能性もあるのです。
投資物件など活用して収益を生み出せる
不動産は住むだけでなく、投資用などといった収益を生み出すチャンスがあります。
そのため不動産を処分してしむことでそういった可能性がなくなってしまいます。
例えば不動産を処分せずに賃貸物件にすることや、更地に太陽光発電を設置して投資用の土地にすることで収益を生む可能性があるのです。
ただし、維持管理には費用がかかるため収益と費用のバランスを考えて投資する必要がありますね。
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不動産を処分するための3つの方法!

ではここからは不動産を実際に処分するための3つの方法について説明していきます。
相続を放棄する
不動産を相続で取得する場合、不要な不動産であれば相続しないで放棄することができます。
相続を放棄することのメリット・デメリットはこちらです。
メリット
相続放棄することで、固定資産税の支払いや管理費などを支払う必要がなくなります。
また、相続に関わる不動産の所有者変更などの手続きも不要となるため、労力や時間も節約することができます。
デメリット
相続放棄する場合は不動産だけでなく、全ての相続を放棄しなければいけません。
そのため、現金などの相続があったとしても不動産だけ放棄することができないため、全ての財産を放棄することになってしまいます。
相続する財産が不要な不動産だけであれば、相続放棄してしまうというのも一つの方法です。
不動産を寄付する
古屋や土地を処分する方法として、無料で寄付するという方法があります。
寄付する先については以下の3つの場所があります。
- 自治体に寄付する
- 個人に寄付する
- 法人に寄付する
自治体に寄付する
自治体に寄付する場合には、各自治体の窓口でまず相談します。
自治体によっては寄付を受け付けていない場合もありますので、必ず先に寄付できるかどうかを確認しましょう。
自治体に寄付する流れとしては、電話相談後に担当者が現地にきて調査と審査を行い、その後審査に通れば書類を提出して寄付することができます。
審査提出時に土地の謄本などが必要となりますので、あらかじめ役所の担当者に必要書類についても確認しておきましょう。
ただし、保有しているだけで税金がかかるのは自治体も同じであるため、受け付けていないケースの方が多いです。
個人に寄付する
個人に寄付する場合は無償で不動産を渡すことができますが、その場合は寄付された側に贈与税がかかります。
贈与税についての計算方法がこちらです。
課税価格(贈与を受けた金額-110万円)×税率-控除額
この税率と控除額については課税価格によってかわるため、下記の通りとなっています。
課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1000万円以下 40% 125万円
1000万円超~1500万円以下 45% 175万円
1500万円超~3000万円以下 50% 250万円
3000万円超~ 55% 400万円
知り合いなどに寄付する場合は贈与税についても説明しておく必要がありますね。
法人に寄付する
法人に寄付する場合だと、寄付を受ける側が費用を経費としても取り扱いすることができるため、個人への寄付よりも幅広く探すことができます。
NPO法人や学校法人、社団法人などであれば事業や保養目的で土地などを探している場合もあるので、寄付できる可能性も高まります。
不動産を売却する
相続放棄や寄付が難しい場合は、売却によって処分する方法があります。
売却であれば売却によって得た利益を手に入れることができます。
ただし、処分したいと思うような不動産ですから販売期間は長くかかる可能性が高いです。
一般的には不動産の売却は3か月~6か月以上かかるといわれていますが、処分する不動産についてはそれ以上になることも多いです。
売りにくい不動産でも早く売ってくれるような不動産会社を探すことがとても重要となります。
不動産を処分する際に費用はかかる?知っておくべき内訳!

不動産を処分するとなった場合にどれくらい費用がかかるのか、こちらで売却時の費用などについて内訳を説明していきますね。
建物を解体する際にかかる費用
現在土地の上に古屋などが建っている場合、処分する前に建物を解体してから売却する方法があります。
建物がなく更地であれば購入者側も解体する手間が省けるため、買い手が付きやすくなる場合が多いです。
建物を解体する際にかかる費用についてはこちらです。
- 木造は坪3万円~5万円
- 鉄骨造は坪4万円~6万円
- 鉄筋コート造は坪6万円~8万円
建物の解体費は建物の構造によって変わりますが、木造が一番安く鉄筋コンクリート造が一番高くなります。
例えば建物が40坪ほどの木造戸建ての場合は概算で120万円~200万円程が解体費の相場となります。
解体費が安すぎる業者に依頼すると解体した後の部材を土地の中に残したままにしてしまうケースがありますが、そうすると売却後に大きなトラブルになることがあるので、価格ではなく実績のある解体業者を選ぶのがおすすめです。
残置物を撤去する費用
古屋付きの土地やマンションなどを相続などで引き継いだ場合、家の中に家財などがそのままになっているケースが多いです。
売却時にはこういった残置物を撤去する費用もかかります。
残置物撤去の費用相場は発生する残置物の量によって変わるケースがほとんどで、1立方あたり5,000円~15,000円ほどが相場です。
ただし、残置物撤去費用のなかに人件費やリサイクル費などが含まれていない場合があるので、必ず総額でいくらになるのかを確認しましょう。
売却する際にかかる費用
不動産を売却する際は、不動産仲介会社に依頼して販売するため、仲介手数料などの費用が発生します。
- 仲介手数料
- 契約書に貼る印紙代
- 抵当権抹消費用や名義変更などの登記費用
売却時の仲介手数料の相場とは
売却時の仲介手数料とは売却に関わる契約手続きから広告・宣伝費用などに対して不動産会社に支払う手数料のことです。
売却価格によって手数料の金額が以下のように変わります。
- 200万円以下の場合は売却価格×5%
- 200万円超~400万円以下の場合は売却価格×4%+2万円
- 400万円超の場合は売却価格×3%+6万円
例えば売却価格が1,000万円の不動産であれば、1,000万円×3%+6万円で36万円となり、消費税がそこに加算された金額となります。
契約書に貼る印紙代の相場とは
売買契約をする際の契約書には売却価格に応じた印紙を貼る必要があります。
印紙代金は売却価格によって以下のように変わります。
売却価格 印紙代金
1万円未満 0円
1万円超~10万円以下 200円
10万円超~50万円以下 200円
50万円超~100万円以下 500円
100万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1,000万円以下 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 10,000円
5,000万円超~1億円以下 30,000円
1億円超~5億円以下 60,000円
抵当権抹消費用や名義変更などの登記費用の相場とは
不動産を売却する際は登記費用が掛かる可能性があります。
登記費用がかかる場合の例としては以下のようなパターンがあります。
- 住宅ローン完済後に抵当権抹消登記をしていない
- 登記簿上の名前や住所と現在の名前や住所が違う
住宅ローンを組む時に抵当権設定手続きを誰しもが行っているのですが、完済後は銀行などが手続きを促すわけではないため抹消手続きをしていないケースが多いです。
不動産売却時には不動産に権利などが何もついていないまっさらな状態で引き渡すのが原則であるため、抵当権抹消手続きをする必要があるのです。
また、登記した際に昔の賃貸の住所などで登記していた場合は、現在の住所に住所変更してから引き渡すことになります。
そうしないと現在の所有者と登記簿上の所有者が同一人物であると確認ができないからです。
抵当権抹消手続きも住所や氏名変更登記も相場は1万円~3万円程となっています。
売却時にかかる税金とは?
売却時には利益が出れば譲渡所得税がかかり、無償で贈与する場合には先ほど説明した贈与税がかかります。
こちらで売却時にかかる可能性のある税金についても説明していきます。
利益が発生した場合は譲渡所得税がかかる
売却時に利益が発生した場合は譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は所有していた期間でその税率が大きく変わります。
長期譲渡所得(所有期間5年超) 課税所得×39.63%
短期譲渡所得(所有期間5年以下) 課税所得×20.315%
注意したいのがここでいう所有期間は購入時から売却時までの期間ではなく、購入時から売却日の所属する年の1月1日までの期間となる部分です。
例えば2013年5月1日に購入した不動産を2018年9月1日に売却した場合、所有期間は4年と8カ月となり短期譲渡所得となります。
ただし、自己居住用の物件であれば条件を満たすことで3,000万円までの利益を控除することができる特例などもあるので、税理士や税務署などに特例や受けられる軽減がないか確認するのがおすすめです。
贈与する場合の贈与税とは何?
不動産を売却する際の税金を贈与税と勘違いしてしまう人も多いのですが、贈与税は受け取る側が支払う税金です。
不動産を贈与する側の税金は譲渡所得税であり、利益が発生しない限りは支払う必要はありません。
そのため、親族や家族に不動産を贈与する際などは贈与する側ではなく贈与を受ける側に贈与税が発生するということを覚えておきましょう。
売却時の固定資産税はどうなるの?
売却時の固定資産税について、もう1年分を一括で支払っている人でも損することはありません。
売却時に既に支払っている分を含めて、日割り計算をして売主に返金されるからです。
例えば、売主がすでに1年分の固定資産税を支払っている不動産を9月1日に売却した場合、売買決済時に買主から残りの9月1日~12月31日分までの固定資産税をもらうことができるのです。
また、マンションの場合の管理費や修繕積立金などについても日割りで計算されるため、月初に支払っていたとしても、所有権が変わった日以降の分はちゃんと受け取ることができます。
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不動産を売却する際の流れ!まずは何から始める?

不動産を処分するうえで売却を選んだ場合、まず何から始めればいいのかわからないですよね。
初めて不動産を売却する場合は手続きに不安があることも多いと思います。
しかし不動産売却は流れに沿って手続きすれば失敗することなく売却できますので、こちらで不動産売却を考えた際の流れについて説明します。
自分で相場を調べよう!
まず不動産会社に査定を依頼する前に、自分で相場を調べることが大事です。
依頼した不動産会社の査定が間違っていることがあるため、自分で相場を把握していないと損をしてしまう可能性があるからです。
例えば本当は相場だと2,000万円のマンションが、不動産会社の査定では1,500万円といわれてしまう場合もあります。
中には相場を知っていながらあえて安い査定価格を出す不動産会社もいますので、自分で相場と比較できる目をもっておくことが重要となるのです。
国土交通省が運営しているサイトがあるので、そちらで自宅付近の相場を把握しておきましょう。
参考:レインズマーケットインフォメーション
一括査定で不動産会社を比較しよう
不動産会社を探す際には一括査定を使うのがおすすめです。
一括査定を利用すればネット上から一度に複数の不動産会社に査定を依頼することができ、不動産会社の対応や査定価格を比較検討することが可能に。
例えば一社だけを訪問して決めてしまうと、その不動産会社の査定金額が正しいのか、そして対応がいいのか悪いのかを判断することができません。
一括査定はインターネットで簡単にできるので、是非利用して比較検討してみましょう。
その中でも特におすすめなのが、NTTデータグループが運営する「HOME4U(ホームフォーユー)」
47都道府県全てに対応しており、大手から地域密着型の不動産会社まで不動産査定を無料でしてもらうことができます。
厳しい審査を設けている為、売却実績が豊富な不動産会社のみ提携しているのも心強いです。
NTTデータグループが運営しているというのも安心出来るポイントでしょう。
信頼できる不動産会社を選ぼう
一括査定で不動産会社を比較検討した後は、不動産会社を選んで媒介契約を結びます。
媒介契約とは不動産会社に販売活動を依頼する委託契約のようなもので、以下の3つの種類から選ぶことができます。
- 一般媒介(複数社と契約可能)
- 専任媒介(一社のみ)
- 専属専任媒介(一社のみ)
一般媒介は複数の不動産会社と同時に契約でき、下に行くほど不動産会社との契約内容がより厳しくなっています。
例えば専属専任媒介契約では自分で買主を見つけることが一切できないため、たとえ友人などで買い手が見つかっても必ず不動産会社を通す必要があります。
ただし一般媒介を選んで複数の不動産会社とたくさん契約すると、手続きや連絡だけでかなり労力が必要となってしまうので注意しましょう。
専任媒介であれば一社のみの契約となりますが、自分で買い手を見つけることもできるので、両者の中間的な契約という位置づけになります。
不動産会社からの連絡を待とう
不動産会社と媒介契約を結んだあとは、基本的には不動産会社の連絡や報告を待つかたちになります。
広告や宣伝といった販売活動などはすべて不動産会社が行うため、売主側はその報告を待つだけでいいからです。
ただし、居住中の物件の場合は内覧の調整をしたり、不動産会社からなにか要望がある場合は室内を清掃して見栄えをよくしたりといったことは必要となる場合があります。
内覧や案内も不動産会社が行ってくれるので、不動産会社からの吉報を待ちましょう。
購入申込書を受けて条件などを確認しよう!
不動産会社が買い手を見つけてきた後は、買主側が提出してくる購入申込書の条件をよく確認しましょう。
購入申込書とは買い手側が購入に関する金額交渉や条件について記載した書類のため、確認しないと知らぬ間に安い金額や悪い条件で契約することになってしまいます。
特に中古不動産の売買の場合はほとんどの場合で金額の値引き交渉があるので、あらかじめ価格交渉も踏まえて少し上乗せした販売価格にしておく方法もあります。
契約手続きを進めよう
購入条件を了承した後は、売買契約手続きをすすめます。
基本的には不動産会社の事務所で買主・売主・不動産会社がそろって契約を行います。
ほとんど買主に向けての説明になりますが、売主側は質問されることが多いので、買主の質問にはきちんと答えてあげましょう。
また、必要書類などについては事前に不動産会社が全て案内してくれますので、それに従って前もって準備をしておきましょう。
決済・引き渡しを行い完了しよう
契約のあとすぐに引き渡しというわけではなく、1カ月~1か月半ほど間が空きます。
買い手側はほとんどの場合住宅ローンを利用するため、その審査や手続きに時間が必要となるからです。
決済は通常買い手側が利用する銀行で行い、代金は振り込みで支払われるため平日の午前中に行われるのが一般的です。
決済時は銀行担当者や司法書士、不動産会社と買主・売主が一同に集まって手続きをすすめていきます。
無事手続きが完了すれば代金を振り込みで受け取り、物件の鍵などを代わりに買主に渡して全てが完了となります。
遠方の不動産を処分することはできる?田舎の物件の処分方法!

不動産を処分したいという人の中には物件が遠方にあるという人もいますよね。
しかしなかなか現地まで行けない人でも不動産を売却することはできます。
遠方の不動産を処分する方法
遠方の不動産を処分する方法としては以下のような方法があります。
- 持ち回り契約をしてもらう
- 親族などに代理契約をしてもらう
- 司法書士に委任する
持ち回り契約をしてもらう
持ち回り契約とは売主と買主が別々のタイミングで契約書にサインをする契約です。
売主と買主が集まる必要がないため、遠方の不動産でも契約をすることができます。
方法としては不動産会社の担当者が実際に契約書を持って買主と売主の場所を回るという方法や、郵送で行う方法などがあります。
ただし不動産会社によっては対応してくれない場合もあるので、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
親族などに代理契約をしてもらう
遠方の不動産でも、物件近くに親族などが住んでいるのであれば代理契約をしてもらうことが可能です。
委任状にサインと押印をすることで、現地に行かなくても契約をしてもらうことが可能となります。
司法書士に委任する
遠方の不動産近くに親族や代理を頼める人がいない場合は司法書士に依頼することもできます。
代理契約というかたちで契約ができますが、その代わり出張料や交通費などを負担することになるので費用はかかります。
遠方の不動産を処分する際に気を付けるべき3つの注意点
遠方の不動産を処分する際に気を付けるべき3つの注意点についても説明します。
現地に一度は行ったほうがいい
遠方の不動産を処分する場合、一度は現地に行ったほうがいいです。
査定前に行くことで物件の状況を把握することや、室内の整理などができ査定価格を高くすることができるからです。
例えば、現地の清掃や整理をしておくことで印象が大きく変わるため、査定価格が上がる場合があります。
また、庭の枝木が周りの隣地に伸びているとトラブルになることもあるため、トラブルを防ぐためにも確認しておくのがおすすめです。
なかなか売れない場合もあることを理解しておこう
遠方の不動産で処分したい物件の場合、田舎の物件や築年数が古い物件であるケースが多いです。
需要が少ない物件に関してはいくら不動産会社が宣伝してもなかなか売れないことが多いからです。
例えば室内がキレイな物件でも立地が悪ければ販売に半年、1年以上かかる場合もあります。
すぐに売却できない場合も想定しながらの売却となるでしょう。
対応してくれる不動産会社を選ぶ
遠方の不動産を処分する場合、不動産会社選びが特に重要です。
遠方でのやりとりとなるため手続きに不備があると労力がかかるからです。
例えば不動産会社の言うとおりに必要書類を送ったのに、後からまた追加で書類が必要となると時間も費用も労力もかかりますよね。
また、物件の維持管理をこまめにしてくれる不動産会社を選ぶことで、物件の劣化や周辺とのトラブルを避けることもできます。
実績があり信頼できる不動産会社をできれば直接会って決めるようにしましょう。
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処分する不動産が農地や山林の場合は注意が必要!

処分する不動産が農地や山林だった場合には通常の宅地とは違って注意点があります。
農地を処分する際の注意点
農地を売却する場合は農家や農業をしている人にしか売れません。
なぜなら農地を売却する場合には農業委員会に申請をして、許可がでた場合しか売却できないからです。
ただし、農地転用といって農地の地目を変更してから売るという方法があります。
その場合も農業委員会の審査が必要となるため、時間や手続きが少し煩雑になるということを覚えておきましょう。
山林を処分する際の注意点
山林を処分する場合には需要が低いため、なかなか買い手が見つからないこと、そして金額が低くなるケースが多いです。
用途も限られるため、かなり買主の市場が狭くなってしまうからです。
ただし最近では田舎暮らしを希望する人や、発電事業用に山林を購入する人もいますので、有効活用できる方法などもあわせて提示しながら販売するのがいいでしょう。
遺言がある場合の不動産の処分には要注意!

相続で受けた不動産において遺言がある場合にはその内容をよく確認する必要があります。
遺言の内容によっては自由に活用したり売却することができないケースがあるからです。
例えば、遺言によって不動産を売却するような内容が記載されていると、活用して手元に残しておきたくてもできない事例があるからです。
また、複数の相続人での共有となっている場合は一人の権限で処分することができなくなるため、遺言の内容を事前に確認することが大切となります。
遺言がある場合は司法書士などの専門家に確認しながら処分方法を決めていくのがいいでしょう。
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不動産を残したい!処分せずに活用する3つの方法!

不動産を処分せずに活用する方法についてもこちらで3つご紹介します。
処分せずに賃貸用の物件にする
不動産を処分せずに賃貸用の物件として貸し出すことで、収益が入ってくるようになります。
戸建やマンションであれば投資物件として活用することができ、維持管理にかかる費用を上回る収益が得られる可能性もあります。
例えば毎年の固定資産税が20万円かかる戸建であっても、毎月5万円で貸し出すことができれば大きなプラスとなりますね。
ただし、貸し出す前にリフォームや手直しをする場合は事前の費用と、今後の収益のバランスをよく考えて決める必要があります。
遠方で田舎の不動産だと借主が現れない可能性もあるので、不動産会社の担当者に賃貸の相場や状況をよく確認しましょう。
更地にして土地として活用する
戸建の場合は更地にして土地として活用することもできます。
・ 太陽光発電
・ 駐車場運営
更地にすることで建物を建築して投資用の土地として活用する方法もあれば、駐車場として利用することもできます。
ただしその場合は事前に解体費や建築費がかかるので、収支のバランスをよく考慮して行うことが必須です。
建物を建築して経営する
古屋が付いている土地の場合は、新しいシェアハウスや高齢住宅などを建築して投資用とすることもできます。
特にサービス付き高齢者向け住宅の需要は高まっているので、郊外のエリアであっても需要はあるからです。
ただしこちらも建築にかかる費用とその後の収益が何年間でプラスになるのかをよく考えて活用する必要があります。
不動産会社の担当によく聞きながら、慎重に考えるのがおすすめです。
まとめ
田舎や郊外にある古い不動産を相続した場合、早く処分したいと思う人も多くいます。
しかしそういった物件を売却に出してもすぐに買い手が付くことは珍しく、販売は長期化する可能性もあります。
そこで、できるだけ早く売却して処分するためにも、郊外エリアにも強い不動産会社を選ぶ必要があるのです。
インターネットなどの一括査定サイトをうまく活用して、自分の物件のエリアに強い不動産会社を選ぶのがコツです。
当サイトでは一部アフィリエイトプログラムを利用し、サービス紹介を行っています。




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