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「マイホームが欲しいけど、予算的にどうしても厳しい・・・」
「ハウスメーカーを探しているけど、なかなかしっくりくる会社が見つからない・・・」
「安くで手に入れることができる家はないかな・・・」
このような疑問を持っている人は意外と多いのではないでしょうか?
そもそも家を建てる予算を捻出するのが厳しい場合や、予算はあっても良い会社が見つからない場合など、マイホームには多くの壁がありますよね。
そんなときに候補に入れて欲しい物件の種類があるんです。
それが、競売物件。
『聞いたことはあるけど、なんとなくやばいイメージがあるな』と感じている人もいるかもしれませんが、実は掘り出し物の物件が見つかることもあるのが、この競売物件なんです。
この記事では、そんな競売物件の特徴や注意点、メリットなどを細かく解説していきますよ。
- 少しでも安い物件を探したい
- マイホームの選択肢を増やしたい
少しでもこのように感じている人には参考になる内容になっています。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
また、解説に入る前に家づくりを失敗させないために1番重要なことをお伝えします。
それは、1番最初にマイホーム建設予定に対応している住宅メーカーからカタログを取り寄せてしまうこと。
これから30年、40年と生活をするマイホーム。絶対に失敗するわけにはいきません。
家を建てようとする人がよくやってしまう大きな失敗が、情報集めよりも先に住宅展示場やイベントに足を運んでしまうこと。
「とりあえず行ってみよう!」と気軽に参加した住宅展示場で、自分の理想に近い(と思い込んでしまった)家を見つけ、営業マンの勢いに流され契約まで進んでしまう人がかなり多いのです。
はっきり言って、こうなってしまうと高確率で理想の家は建てられません。
もっと安くてもっと条件良く高品質の住宅メーカーがあったかもしれないのに、モデルハウスを見ただけで気持ちが高まり契約すると、何百万円、場合によっては1,000万円以上の大きな損をしてしまうことになるのです。
マイホームは人生の中でもっとも高い買い物。 一生の付き合いになるわけですから、しっかりと情報収集せずに住宅メーカーを決めるのは絶対にやめて下さい。
「情報収集しすぎ」と家族や友人に言われるくらいで丁度良いのです。
とはいえ、自力で0から住宅メーカーの情報や資料を集めるのは面倒ですし、そもそもどうやって情報収集すればいいのか分からない人も多いでしょう。
そんな背景もあり、昨今では、条件にあった住宅メーカーにまとめて資料請求を依頼できる「一括カタログサイト」が増えていますが、中でもおすすめなのが大手が運営する下記の3サイトです。
この3サイトはどれも、日本を代表する大手企業が運営しているため審査が非常に厳しく悪質な住宅メーカーに当たるリスクを避ける事ができます。
また、カタログを取り寄せたからといって無理な営業もなく気軽に利用でき非常にメリットが大きいサービスです。
3サイトの中でどれか1つ使うなら、
また、より慎重に絶対に失敗したくない方は絶対に工務店、絶対にハウスメーカーと決めつけずに1社でも多くの会社から資料を取り寄せてしまいうのがおすすめです。
「ハウスメーカーで考えていたけど、工務店の方が理想な家づくりが出来るし高品質だった」
「工務店で考えていたけど、意外と安く建てられる思いもよらないハウスメーカーと出会えた」
このような事は非常に多くあります。
また、なるべく多くの会社で資料を取り寄せることでメーカーごとの強みや特徴が分かりますし、複数社で価格を競わせることで全く同じ品質の家でも400万.500万円と違いが出ることさえあります。

後から取り返しのつかない後悔をしないよう、家を建てるときには面倒くさがらず1社でも多くのカタログを取り寄せてしまうことをおすすめします。
SUUMO・・・工務店のカタログ中心
家づくりのとびら・・・ハウスメーカーのカタログ中心
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それでは解説をしていきます。
もくじ
競売物件とは?本当にやばいの?

競売物件とはそもそもなんなのでしょうか。
競売物件の定義を調べてみると・・・
わかりやすく言うと、家(不動産)の所有者が、購入費用などのお金を払えなくなったりすると、その家が差し押さえられ、競売(オークション)にかけられるというもの。
「競売物件はやばい!」という噂をあなたも聞いたことがあるかもしれませんね。 しかし、競売物件とは裁判所によって法的に手続きが取られている物件なので、必ずしもやばいものではありません。 中には掘り出し物もあるので、場合によってはかなりお手頃価格で不動産を手に入れることができることもあります。
ライオン先生
抵当権とは
不動産の売買でよく聞くワードが「抵当権」です。
これから競売物件でこの抵当権がどう扱われるのかを解説していきます。
そもそも抵当権とはなんでしょうか。
住宅を建てるときに、ほとんどの人が住宅ローンを利用します。
しかし、住宅ローンを利用している人がローンのお金を返済できないという場合も出てくることがあるんです(失業したり、理由は様々)。
もちろん、ローンとしてお金を貸している側もそれでは困ります。
そんなときに必要になるのが抵当権なんです。
抵当権とは、債務者が住宅のローンが返せなくなったときに、担保となっているその土地や建物で弁済受けることができるという権利のこと。
もう少し簡単に言うと、「もしもあなたが住宅ローンを返済できなくなったとき、あなたが購入した家や土地が取り押さえられますよ」と言うことです!
ライオン先生
そしてこの抵当権は競売の売買によって消滅するのが原則となっています。
一般的な不動産物件との違い
さて、一般的な不動産と競売物件にはどのような違いがあるのでしょうか。
いくつかの違いはありますが、最も大きな違いは取り扱っている機関ではないでしょうか。
| 一般的な不動産 | 競売物件 |
| こちらは不動産の仲介業者が取り扱っている。 街中で見かける不動産会社など。 | 競売としての手続きの中で扱われているので、裁判所が取り扱っている。 |
このような違いがあります。
また、取扱機関が異なるので、適用される法律も異なります。
| 一般的な不動産 | 競売物件 |
| 宅地建物取引法 | 民事執行法 |
このように、いくつかの違いがあるので、競売物件を検討する際には法律なども確認する必要がありますよ。
競売物件は売れないこともある
競売物件も一般物件と同じように、売れないこともあります。
理由は後ほど解説しますが、情報を集めることがなかなか難しいのが理由の一つです。
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競売物件の〇〇がやばい!7つのデメリット&リスク

「競売物件はやばいって聞いたことがあるけど、、、本当にそうなのかな?」と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。
一般的な不動産物件に比べて違いがあるため、そこがネックになっている可能性もあります。
さて、ここでは「競売物件はやばい」と言われることがある6つのデメリットやリスクを解説していきますよ。
- 不法占拠のリスクがある
- 内覧ができない
- 契約不適合責任が適用されない
- 入札の期間が限られている
- 情報が限定的
- 立ち退きトラブルなどに巻き込まれる可能性
- 住宅ローンが使いにくい
ぜひ参考にしてみてくださいね。
【デメリット・リスク①】居座りで不法占拠のリスクがある
デメリットの一つとして、元の所有者が居座ってしまう不法占拠が挙げられます。
その理由としては、元の所有者も自らの意思で物件を売却したわけではないからです。
借金が滞ったことにより強制的に物件が競売にかけられたものの、他に行くあてがないときに居座ってしまうのです。
競売物件を購入した側からすると、物件を購入したのにまだ人が住んでいたら、どうしていいかわからなくなってしまいますよね。
通常の不動産契約ではあり得ない事態に戸惑ってしまう人も出てくるでしょう。
もし競売で購入できた物件にまだ人が住んでいる場合には、法的な手段で立ち退きをさせることが可能です。
それが「引渡命令」。
長い時間をかけて訴訟する必要はないものの、裁判所に「引渡命令」の依頼をするなど、手間がかかります。
この不法占拠が起こる可能性があることは一つのリスクとなるでしょう。
【デメリット・リスク②】内覧ができない
競売物件に入札する人は内覧ができないこともデメリットの一つです。
その理由として、現在住んでいる占有者の許可が必要になったり、裁判所の許可が必要になったりするからです。
一般の入札者は内覧ができないかわりに、裁判所から情報提供を受けることができます。
| 競売3点セット |
|
しかし、内部は見られなくても、外部を見ることは可能です。
入札する物件の周りの環境などは自分で足を運んでチェックができるので、現地での確認をしながら入札するかどうかを決めることができるでしょう。
【デメリット・リスク③】担保責任(契約不適合責任)が適用されない
一般的な不動産の場合、購入後に想定外の事態が発生したとき、担保責任が認められることがあります。
しかし、競売物件では品質などに不適合な箇所があったとしても担保責任が適用されません(例外はあります)。
こちらは、契約の後に、契約内容に適合していないことが発生した場合、売主が負担をするというもの。 代金の減額請求などができる権利があります。
この担保責任が競売物件では適用されないことがあるので注意が必要です。
【デメリット・リスク④】入札の期間が限られている
競売物件では入札の期間が限られているのもデメリットの一つです。
競売期間は約1ヶ月。
期間が決まっているので、じっくり検討することが難しい場合も。
とてもいい物件なのに、なかなか決心がつかないまま入札が終わってしまうということも出てくるかもしれませんし、逆に焦りすぎて期待外れの物件に多額の入札をしてしまうことも出てくるかもしれません。
もちろん一般の不動産物件でも他の申し込み者が出て来る可能性があるため、急いで決定することは変わりありませんが、内覧ができない中入札が決められているのはリスクがありますよね。
【デメリット・リスク⑤】情報が限定的
先ほどもあったように、内覧ができないということは情報が限定的になってしまうこと。
そのため、細部まで細かなチェックができません。
もちろん裁判所から提示される以下の3点セットはもらうことができます。
| 競売3点セット |
|
しかしながら、これらの情報もかなり限定的だということができます。
納得できないまま入札期間が迫ってくることもあるので、かなりリスクがあると考えられるでしょう。
【デメリット・リスク⑥】立ち退きトラブルなどに巻き込まれる可能性
先ほどの不法占拠問題と被りますが、元の占有者が立ち退かないという問題が出てくる可能性があります。
通常落札後6ヶ月の猶予期間がありますが、落札者の都合によってはそれより早く退去を求められる場合も。
また、6ヶ月をすぎても不法占拠を続ける場合には、法律で持って強制的に退去をさせることが可能です。
しかしデメリットとしては、強制退去までにも時間と手間がかかるということ。
競売物件の所有者も、自分の意思で引き渡しをするわけではないので、立ち退きの際にトラブルになってしまうこともあるようです。 このようなリスクも考慮しながら入札を行う必要がありますよ。
ライオン先生
【デメリット・リスク⑦】住宅ローンが使いにくい
競売物件は住宅ローンが使えない、と聞いたことがある人はいるかもしれません。
厳密に言うと、絶対にローンが使えないということはないようです。
しかしながら、ローンの審査が通らないこともしばしばあるという情報を見つけることができました。
また競売物件は入札保証金を自分で用意しなければならず、住宅ローンの審査が通らなければ、購入資金が間に合わなくなることも。
そのため、金融機関などに住宅ローンを申し込む際には、必ず担当者と相談することをおすすめします。
以上の7つが競売物件のデメリットとリスクです。 通常出回らない優良物件を手に入れることができる可能性がある反面、このようなリスクにも注意する必要があります。 競売物件を検討する際には、できる範囲でしっかりと下調べを行うようにしてくださいね。
ライオン先生
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競売物件のやばい購入体験談|「競売物件買いました」と言っていた方の後悔の声・トラブル事例

さて、競売物件にはどのような口コミや体験談があるのでしょうか。
ここではネットで見つかった競売物件のやばい口コミや後悔の声を紹介していきますよ。
ここでご紹介するのは、体験談の一部です。全ての競売物件で同様のことが起こるわけではないので注意してくださいね!
立ち退きトラブルで数ヶ月何もできなかった
競売物件の用途は様々です。
マイホームにしたい場合も活用できますし、不動産運営をしたい場合にも活用可能です。
ここで見るけることができたのが、
| 前の所有者がなかなか立ち退きをしなかったので、法的手続きに2ヶ月かかった |
というもの。
特に不動産運営をしたい場合にはかなり打撃が大きくなりますよね。
そのため競売物件を利用して不動産運営や不動産投資を行いたい場合には、数ヶ月の運用ができなくなると考えておいた方がいいかもしれません。
屋内に残された家具の処分が大変
強制的に競売にかけられた物件の場合、所有者と連絡がつかないということも。
そのような場合、家の中に残された家財道具などが誰に属するのかわからなくなってしまう場合も。
行政に処分してもらう手続きを行うこともありますし、もしも所有者が亡くなっている場合には遺品として取り扱うことになります。
入札して競売物件を購入した人は事前に内部がみられないため、家の中にどのような家財道具が残されているのか確認することができません。
住む前にこの家財道具を処分することからはじめなければならない状況になるかもしれないので注意が必要です。
買った家の大部分を修繕する必要があった
| 事前に内部がみられず、いざ引っ越そうとすると、かなりの部分をリフォームする必要があった。修繕費にかなりお金がかかった。 |
このような体験談を見つけることができました。
やはり詳細な住宅の状態を見ることができないのは大きなリスクと言えるでしょう。
マイホームならまだしも、競売物件で不動産運用をしようとしている人には、思いもよらない出費になるでしょう。
競売物件はメリットもやばい!3つのメリット

さて競売物件のデメリットやリスク、後悔談を紹介してきましたが、ネガティブな印象をもった人もいるかもしれません。
しかしここで強調したいのが、競売物件にはメリットもあるということ。
主に3つのメリットをあげることができるでしょう。
- 購入費用・価格が安い
- 物件の種類が豊富・珍しい物件もある
- シンプルな手続き
それではそれぞれ見ていきましょう。
【メリット①】購入費用・価格が安い
競売物件の最大のメリットは、その購入費用ではないでしょうか。
基本的に通常の物件と比べて安い設定になっています。
入札をしていくシステムなので、人気の無い物件などはかなり低価格で購入することが可能となっています。
価格はおよそ相場の70%ほどに
様々なサイトを参考にしたところ、およそ相場の70%ほどで購入できるケースが多いようです。
情報が少ないということもありますが、価格的には良心的であることがわかります。
【メリット②】物件の種類が豊富・珍しい物件もある
物件の種類が豊富で、掘り出し物が見つかるケースもあるようです。
マンションや一戸建てはもちろん、土地も競売にかけられています。
土地は住宅と違って内覧の必要が無いので、外から見学をして入札を決めることもできるでしょう。
また、場合によってはかなり状態がいい物件もあり、幸運な場合には掘り出しもの物件を手に入れることができるのも競売物件のメリットです。
【メリット③】シンプルな手続き
競売物件は手続きがシンプルと言われています。
大まかな手続きを紹介します。
また、裁判所からの情報3点セットも確認するようにしましょう。 入札用紙に必要事項を記載し、保証金を納付します。 ※先述したように、立ち退きトラブルに巻き込まれる可能性もあります。そのため、落札したとしても、数ヶ月入居ができないという可能性があることも念頭においておくといいでしょう。
競売物件にはどんなものがある?|種類と特徴

競売物件にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは競売にかけられている物件の種類をみていきましょう。
ここでは以下の2つのサイトを参考に競売物件についてみていきます。 競売にかけられている物件についてさらに詳しく見たい場合にはこれらのサイトをチェックしてみてくださいね!
ライオン先生
土地
まずは土地です。
競売物件といっても、建物のみではありません。
中には支払いができなくなってしまった土地も競売にかけられているので、ぜひ土地探しの参考にもなるでしょう。
競売にかけられている土地の例をご紹介しましょう。
※2025年1月31日現在の情報です。
※著作権の問題で画像は掲載しておりません。
| 管轄 | 名古屋地方裁判所 |
| 種別 | 土地(農地) |
| 土地面積 | 3629㎡ |
| 売却基準価額 | 1,760,000円 |
| 管轄 | 釧路地方裁判所 |
| 種別 | 土地(農地) |
| 土地面積 | 18550㎡ |
| 売却基準価額 | 850,000円 |
| 管轄 | 大阪地方裁判所 |
| 種別 | 土地 |
| 土地面積 | 644㎡ |
| 売却基準価額 | 10,000円 |
| 管轄 | 千葉地方裁判所 |
| 種別 | 土地 |
| 土地面積 | 76㎡ |
| 売却基準価額 | 20,000円 |
戸建て
物件と聞いて一番にイメージするのが、戸建物件ではないでしょうか。
ここでは競売にかけられている戸建物件の一部を紹介していきます。
※2025年1月31日現在の情報です。
※著作権の問題で画像は掲載しておりません。
| 管轄 | 東京地方裁判所 |
| 種別 | 建物 |
| 面積 | 床面積 1階56.60㎡ 2階52.88㎡ |
| 売却基準価額 | 27,700,000円 |
| 管轄 | 東京地方裁判所 |
| 種別 | 建物 |
| 面積 | 床面積 1階39.74㎡ 2階39.74㎡ |
| 売却基準価額 | 26,200,000円 |
| 管轄 | 高松地方裁判所 |
| 種別 | 建物 |
| 面積 | 床面積 1階71.21㎡ 2階33.12㎡ |
| 売却基準価額 | 770,000円 |
| 管轄 | 大津地方裁判所 |
| 種別 | 建物 |
| 面積 | 床面積 1階64.79㎡ |
| 売却基準価額 | 800,000円 |
マンション
売却物件にはマンションもあります。
ここではマンションの売却物件の一部を紹介していきましょう。
※2025年1月31日現在の情報です。
※著作権の問題で画像は掲載しておりません。
| 管轄 | 東京地方裁判所 |
| 種別 | 区分所有建物 |
| 専有面積 | 57.68㎡ |
| 売却基準価額 | 25,750,000円 |
| 管轄 | 東京地方裁判所 |
| 種別 | 区分所有建物 |
| 専有面積 | 44.34㎡ |
| 売却基準価額 | 8,580,000円 |
| 管轄 | 横浜地方裁判所 |
| 種別 | 区分所有建物 |
| 専有面積 | 70.71㎡ |
| 売却基準価額 | 28,630,000円 |
| 管轄 | 福岡地方裁判所 |
| 種別 | 区分所有建物 |
| 専有面積 | 73.26㎡ |
| 売却基準価額 | 28,750,000円 |
ライオン先生
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競売物件の調べ方

競売物件を検討してはいるものの、どのように調べればいいのかわからない人も出てくるでしょう。
いくつか調べる方法はありますが、以下の3つが主な調べ方です。
- インターネット検索
- 裁判所で調べる
- 競売物件に詳しい業者に相談する
それぞれを詳しくみていきましょう。
インターネット検索
まずはインターネット検索をする方法があります。
先ほど紹介した2つのサイトを紹介します。
BIT不動産競売物件情報サイト
こちらは最高裁判所からの委託を受け、競売物件の情報を提供しているサイトです。
物件情報のみならず、手続きのあれこれも解説してるので、競売物件を探している人には特におすすめのサイトですよ。
981.jp(競売.jp)
このサイトは不動産会社のサポートが受けられる競売物件を掲載しているサイトです。
非常に低価格の競売物件を掲載しているのも特徴的。
セミナー情報も調べることができますよ。
裁判所で調べる
裁判所に直接足を運んで調べることも可能です。
裁判所にある資料室で競売にかけられている物件資料を見ることができますよ。
競売物件に詳しい業者に相談する
また競売物件に詳しい業者に相談することもできます。
不動産会社の中には、競売物件のサポートを行っているところもあります。
先ほど紹介した981.jp(競売.jp)でも競売物件の実績がある不動産会社を紹介していますよ。
ぜひ参考にしてみてくださいね!
競売物件を個人が購入するときの流れ

ここからは競売物件を購入するときの流れを解説していきます。
【流れ①】物件を調べる
まずは物件を調べることから始めます。
先ほど紹介したサイトはもちろん、裁判所や不動産会社などから情報を集めることが可能です。
自分が欲しいのは土地なのか、戸建なのか、マンションなのか、しっかり検討することが重要です。
【流れ②】入札をする
欲しい物件が見つかったら、入札を行います。
入札を行う際には、
- 保証金の入金手続き
- 提出書類
を用意して、裁判所に出向くもしくは郵送で送付します。
入札の必要書類
入札の際に用意する書類はこちらです。
- 入札書
- 暴力団員等に該当しない旨の陳述書
- 入札保証金振込証明書
- 添付書類
※「BIT不動産競売物件情報サイト」から引用
これらの書類は民事執行センターや、ウェブサイト上のダウンロードで受け取ることが可能です。
【流れ③】開札が行われる
入札が終わると、開札日に開札が行われます。
最も高い金額を提示した人に、買取の資格が与えられるという流れです。
また、その他の人には保証金が返金されます。
【流れ④】売却許可
最も高い金額を提示した人(最高価買受申出人)に対して、競売物件を売却するかどうかの判断がなされます。
大抵の場合は許可が出ますが、稀に許可が降りない場合もあります。
また、許可が降りた場合でも物件の代金を納付できない場合には買取の資格を失うことになるので注意が必要です。
【流れ⑤】代金納付
裁判所からの許可が降りると、代金の納付を行います。
もしも代金を支払うことができない場合、競売物件買取の資格を失ってしまいます。
【流れ⑥】引き渡しが行われる
全ての流れが終わると、引き渡しが行われます。
このような流れで競売が進んでいきます。 また購入が決まり引き渡しが決まっても、元の居住人が居座るケースがあるので、心得ておくようにしてくださいね。
ライオン先生
競売物件を買う前の心得

競売物件について解説してきましたが、購入する際にはいくつか心得ておくことがあります。
- 情報集めを必死に行う必要がある
- トラブルに巻き込まれる可能性があることも認識しておく
- 全て自己責任になるので注意
詳しくみていきましょう。
情報集めを必死に行う必要がある
まずしっかりと行わなければいけないのが、「情報集め」です。
特に普通の不動産物件とは違うのが、情報が限られているということ。
通常の賃貸物件や建売物件などは、実際の内見が可能で、住宅設備の不備などは管理する不動産会社などが対応してくれます。
物件の隅々まで自分の目でチェックできるので、そこまで時間もかからないでしょう。
しかしながら競売物件の場合、内見はもちろん、住宅設備の細かな情報を調べることができません。
そのため入居して初めて自宅の状態を知ることになります。
裁判所から情報を得ることはできるものの、内部情報まではわからないので、できる範囲でしっかりと物件をチェックすることが必要となります。
居座りなどのトラブルに巻き込まれる可能性があることも認識しておく
競売物件ではトラブルが起こってしまうことも。
多くあるのが、前の住居人が居座るケースや、記載されていない不備などがあるケース。
ここまで先述したように、立ち退きや法的な手続きには長い時間がかかります。
そのためあらかじめそのようなトラブルが起こる可能性を念頭におくようにしておくことが必要です。
全て自己責任になるので注意
競売物件では全て自己責任になることも注意が必要です。
例えば担保責任が認められないことが多いため、住宅設備の不備などは自分で治すなどの対応が必要になります。
また近所問題や近隣の環境について問題があった場合にも、自分で対処しないといけません。
こうした問題に不安を感じるのであれば、競売代行という方法も検討すると良いでしょう。
競売代行では煩雑な手続きや交渉などをすべて業者に依頼できるため安心です。
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競売物件はやめたほうがいい?競売物件に関する疑問を解決!

競売物件の流れなど、この記事を通してずいぶんわかるようになってきたのではないでしょうか。
ここでは、競売物件で、
「これってどうなんだろう?」
と思うような疑問点を挙げてみました。
物件を購入した後のことなど、よく疑問になる事柄について、チェックしてくださいね。
競売物件の固定資産税はどうなるの?
そもそも固定資産税とはなんでしょうか。
固定資産税とは、土地や建物などに対し市町村などの自治体が課税する税金のことです。
これらの資産を保有している場合には、毎年納税する必要があります。
固定資産税の計算方法は以下の通りです。 【固定資産税=資産の評価額×標準税率】 標準税率は通常1.4%となっていますが、自治体によっては1.5%や1.6%など、異なることもあります。
資産の評価額は、家屋の場合、家の購入費用の約7割と言われています。
例えば、1000万円で家を購入したとき、資産の評価額は700万円となります。 そのため固定資産税は、 700万円×1.4%=98,000円 となり、年間98,000円の固定資産税を納める必要があることになります。
ライオン先生
さて、競合物件において、この固定資産税はかかるのでしょうか。
結論として、もちろん固定資産税はかかります。
しかしながら、初年度の固定資産税については支払いをしないケースがほとんどだと考えられます。
固定資産税は、その年の1月1日の物件の所有者に課されることになっているため、通常の場合初年度の固定資産税は払う必要がありません。
最も競合物件では落札金額に固定資産税が含まれていることが前提ではあるため、初年度は固定資産税の心配をする必要はないでしょう。
自宅が競売にかけられることはある?
住宅ローンなどの支払いが滞ってしまった場合、自宅が競売にかけられることはあります。
その際には裁判所から「競売開始決定通知書」が届くというシステムです。
「競売開始決定通知書」が自宅に届くと、自宅が競売にかけられる可能性があるということになります。
しかし「競売開始決定通知書」が届いても、債権者を説得するなどして競売を取り下げてもらうことが可能です。
つまり、「競売開始決定通知書」=自宅が必ず競売にかけられるわけではない、ということになります。
競売物件にかかってしまったら立ち退きはいつ?
自宅が競売物件にかかってしまったらいつまでに立ち退きをしないといけないのでしょうか。
立ち退きは、自宅が競売で売られた時点から、長くても2ヶ月以内に行う必要があります。
立ち退きを行わない場合、裁判所の命令によって強制的に立ち退きを迫られることになります。
競売物件にまだ住んでいる出て行かない住民もいるの?
競売で物件を獲得しても、前の住民が居座るケースもしばしばあるようです。
そのときには裁判所に依頼して法的に対処することができます。
しかしその場合には数ヶ月かかることもあり、精神的なストレスも募っていきます。
このようなリスクが競売物件にはあるということを理解しておくようにしてくださいね。
まとめ
この記事では競売物件の流れや、実例を紹介してきました。
何度も解説したように、競売物件には安く購入できるメリットはありますが、その分リスクもあります。
購入を検討するときには、できる範囲でしっかりと調査を行い、満足できるような購入を実現させてくださいね。
この記事で少しでも競売物件について興味を持ってくれたら嬉しいです。






