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相続で取得した戸建を処分したいけれど、どうやって処分したらいいかわからない人も多いですよね。
特に築年数が古いと売却して売ることができるのかと不安になる人も多くいます。
そこで本記事では戸建を処分するための3つの方法や、後悔しないための売却時の注意点などについて説明していきます。
こちらで戸建処分の知識を学び、スムーズかつストレスなく手続きを行っていきましょう。
また、近年の不動産価格の高騰により、現在不動産が高値で売却できる良い市況が続いています。
今のタイミングを狙って不動産を売却しようと考えている人も多いと思うのですが、売却時に絶対にやってはいけないことを知っていますか?
それは、「1~2社程度の不動産会社にだけ、査定を依頼すること」。
一般的な商品とは異なり、不動産には決まった価格がありません。査定を依頼した不動産会社によって500万円以上査定額が違うこともあります。
もしあなたが1~2社にだけ不動産査定を依頼して適正価格より低い査定額が提示された場合、本来売れるはずだった金額よりも数百万円安く売りに出してしまう可能性があります。
具体的な事例を挙げてみましょう。あなたが売却予定の不動産の本来の適正価格が「3,000万円」だったとします。
たまたま査定に出した2社の不動産会社の査定額が「2,700万円」と「2,650万円」だった場合、あなたはどう思うでしょう?
適正価格を知らないあなたは、
「なるほど。プロが言うのだから、2,700万円ほどが妥当なのだろう。」
と判断し、2,700万円前後で売りに出すでしょう。
本来であれば3,000万円でも売れた物件を、300万円も安い金額で手放してしまったわけです。高級な車が買えるほどの大金をドブに捨ててしまったわけですね。
「適正価格で売り出すことが大切なのはわかったけど、どうやって適正価格を調べることができるの?」
と疑問に思われますよね。不動産の適正価格を把握する方法は、ずばり「5社以上の不動産会社に査定を依頼すること」です。
1~2社では査定額が偏ってしまうリスクがありますが、5社以上に査定を依頼することで、査定額の偏りを避けて適正価格を把握しやすくなります。
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それでは解説をはじめていきます。

【本記事の監修者】 宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー 大学卒業後、東証一部上場大手保険代理店へ入社。その後、大手不動産ポータルサイト運営会社へ転職。ITベンチャー企業での経験を経て株式会社Azwayを創業。 「住まい」と「ライフスタイル」に特化したWEBサービスを手掛けている。
もくじ
戸建を処分したい人の理由とは?

戸建を処分したい人の理由として多いのが相続による物件の取得です。
相続で取得することで、自分には不要な不動産を手に入れてしまい、今後の使い道に悩む人が多いからです。
例えば、両親が遠方に住んでいる際は相続で取得した物件も自宅から遠い場所にあるケースが多くなります。
そのため不動産を取得しても管理や維持するのが大変となるため、戸建を処分したいと考える人が多いのですね。
戸建を処分するメリット・デメリット

不要な戸建を処分するかどうかで迷っている人もいると思います。
その際に知っておきたいのが処分することでのメリット・デメリットです。
戸建を処分するメリット3つ!
不要な戸建を処分するメリットはこちらです。
- 維持管理の費用がかからなくなる
- 現金化することができる
- 税金の負担がなくなる
維持管理の費用がかからなくなる
不要な戸建でも不動産を維持するには維持管理することが必要です。
建物のメンテナンスはもちろん、庭の草木などの維持管理も必要となるからです。
例えば、庭の草木が生い茂り隣地にまで入り込んでしまうと、近隣から苦情が来る可能性があります。
また、建物は何もせずに放置しておくだけでどんどん劣化していくため、定期的にメンテナンスをする必要がでてくるのです。
戸建を処分することで維持管理の費用や労力を削減することができます。
現金化することができる
戸建を売却して処分することで、不動産を現金化することができます。
戸建の資産価値にもよりますが、少なくても数十万円~数百万円というまとまったお金が手元に入る可能性があります。
例えば戸建の場合は土地とセットで売却することができるため、戸建の築年数が古くて使い物にならなくても土地としての評価で売却することが可能です。
まとまった資金がすぐに欲しい時には売却で現金化するのが有効です。
税金の負担がなくなる
戸建は実際に住んでいなくても税金がかかるため、戸建を処分することでその負担をなくすことができます。
固定資産税と都市計画税などは土地と建物の所有者に対してかかる税金だからです。
例えば、空き地を相続で取得してそのまま放置していたとしても税金は必ず毎年のようにかかります。
不動産の評価額によって変わりますが、年間で数十万円もかかるケースがあるため、戸建を処分することで大きく税金負担を削減することができます。
戸建を処分する3つのデメリット
一方で戸建を処分することで起こるデメリットもあります。
- 投資用として収入を得られなくなる
- 売却の諸費用がかかる
- なかなか処分できないことがある
投資用として収入を得られなくなる
戸建を処分することで投資用として利用できる機会を失ってしまいます。
たとえ築年数が古い家でも少しのリフォームで賃貸として貸し出すことなども可能だからです。
例えば、戸建の賃貸として貸し出すことで毎月数万円~数十万円の賃貸収入を得ている人もいます。
また、戸建を立て直してアパート経営などを始めることも可能です。
戸建を処分することで戸建を活用する手段を失ってしまうデメリットがあります。
売却の諸費用がかかる
戸建を売却する場合には諸費用がかかります。
不動産の売却は仲介会社に販売を依頼する必要があるため、仲介手数料などの諸費用が必要だからです。
例えば仲介手数料は売却価格×3%+6万円が上限となっているため、1,000万円の戸建を売却すると36万円の仲介手数料がかかります。
そのため戸建を処分するのは無料ではないということを覚えておきましょう。
なかなか処分できないこともある
戸建を販売してもなかなか売却できず長期化する場合があります。
特に遠方の古い不動産だと需要が少ないため、数か月から時に数年かかる場合もあるからです。
売却がなかなかできないと精神的にもつらいですし、何よりその間の維持管理費などもかかります。
不動産の売却は不動産会社の力量によるところがかなり大きいため、遠方の不動産にも強い不動産会社を選ぶことで、売却を早める方法も一つの手です。
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まずは戸建の処分方法を知ろう!売却だけじゃない処分方法!

戸建をいざ処分すると決めた場合、とれる方法は主に3つあります。

一番多い方法は売却ですが、その他の選択肢も視野に入れておくと良いでしょう。
戸建を相続放棄で取得しない
戸建てが相続したものである場合、相続放棄を利用する方法があります。
相続放棄とは相続自体を放棄することで、これにより相続資産の一つである戸建の取得も放棄することができます。
ただし、相続放棄を選択した場合は現金など他の資産も相続できなくなってしまうので注意しましょう。
現金など他の相続資産が特にない場合は相続放棄をするのも一つの手です。
戸建を無償で寄付する
戸建を処分する方法として無償で寄付するという方法があります。
売却のように価格を設定して売るのではなく、あくまで無償で個人や法人に寄付をする方法です。
NPO法人や企業などに連絡して寄付を打診するのですが、運が良ければ企業のニーズとマッチして寄付することができます。
ただし、あまり需要が高くない立地の場合はなかなか相手先がみつからないことが多いです。
戸建を売却で処分する
戸建の処分方法として多くの人が選択する方法が売却です。
売却することで所有権も変わり税金などの支払いがなくなること、そして現金を受け取れるなどのメリットがあります。
ただし戸建の売却の場合は戸建として売る方法や土地として売る方法など販売方法が色々とあるので、よく不動産会社と相談して決めるのがおすすめです。
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戸建を売却するための3つの選択肢とは?

戸建を処分するためにはそのまま売却する方法や土地として売却する方法などがあり、自分にあった販売方法で売却する必要があります。
こちらでは戸建を売却する際の3つの販売方法について説明します。

それぞれのメリット・デメリットをよく検討して、不動産会社と相談して決めましょう。
中古住宅として売却するメリット・デメリット
戸建を売却する際にそのまま中古住宅として売却する方法ですが、特に手を加えず販売を開始できる一方でデメリットなどもあります。
中古住宅として売却するメリット
- 手を加える労力や費用がかからない
- 戸建の評価次第で高く売れる
中古住宅として売却する場合は建物を解体する必要などがないため、手間がかからずすぐに販売を開始することができます。
また、中古住宅として販売するため、戸建の評価次第では高く売れる可能性があります。
中古住宅として売却するデメリット
中古住宅として売却するデメリットがこちらです。
- 売却後の瑕疵担保責任がある
- 販売が長期化すると維持管理が大変
戸建として販売する場合、売却後に建物の瑕疵担保責任を負わなければなりません。
瑕疵担保責任とは簡単に言うと建物の欠陥や不具合のことで、売却後に雨漏りや建物の腐食などが発見された場合、売主が一定期間の保証を設ける必要があるのです。
また、建物は何もせずに放置すると劣化が進むため、たとえ空き家でも空気の入れ替えや建物のチェックなどを行う必要があります。
そのため、できれば維持管理などもできるだけ協力してくれる不動産会社に販売を依頼するのがおすすめです。
解体して更地にしてから売却するメリット・デメリット
中古戸建と解体して、更地として販売する方法もあります。
更地として売却する場合のメリット・デメリットはこちらです。
更地にして売却するメリット
更地にして売却するメリットがこちらです。
- 買い手が見つかりやすい
- 建物の維持管理が不要
更地にして売却することで、住宅用の土地を探している買い手が見つかりやすくなります。
建物がないため建築後のイメージがしやすいこと、さらに購入後に自分で建物を解体する労力や費用がいらないということが買い手のメリットとなるからです。
また、建物の維持管理が不要となるのもメリットの一つです。
建物が放置されたままだと、空き家から火災が発生するケースなどもあるため、火災保険などの維持管理費用も発生します。
更地にして売却するデメリット
更地にして売却するデメリットはこちらです。
- 税金が高くなる
- 解体費がかかる
中古戸建を解体して更地にすることで、固定資産税の金額が高くなります。
戸建の場合は土地が宅地となるため、税金の軽減措置を受けているからです。
また、更地にすることで売却前に解体費がかかることになります。
解体費は建物の構造や業者ごとに違いがありますが、相場は以下の通りとなっています。
| 建物構造 | 相場 |
| 木造 | 坪3万円~5万円 |
| 鉄骨造 | 坪4万円~6万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 坪6万円~8万円 |
解体費用を安く抑えるには?
戸建を解体して売却する際にできるだけ解体費を安く抑えるための方法がこちらです。
- 補助金などを利用する
- 自分で不用品や庭木などを撤去する
戸建を解体する際には地域によっては解体費の一部などの補助金を受けられる場合があります。
そのため、解体を考えた際にはまず行政の窓口に相談してみるのがいいでしょう。
また、建物解体の際には庭木の伐採や不用品の処分なども含まれた価格となるため、自分でできる範囲のものを撤去することで少し全体の費用を安くすることができます。
庭木などの伐採や処分をできる範囲で行っておくとコスト削減につながります。
古家付き土地として売却するメリット・デメリット
築年数の古い戸建を古家が付いたまま土地として売却する方法がありますが、メリットとデメリットがあります。
古家付き土地として売却するメリット
古家付き土地として売却するメリットがこちらです。
- 解体費などがかからない
- 更地にしないので税金が高くならない
古家付き土地の場合は現状の不動産をそのままのかたちで売却するため解体の手間や費用がかからずに売却することができます。
また、更地にすると宅地として受けられる固定視線税の軽減措置が受けられなくなるのですが、古家付きの場合は引き続き軽減措置を受けることが可能です。
古家付き土地として売却するデメリット
古家付き土地として売却するデメリットがこちらです。
- 買い手側からの印象がよくない
- 戸建の維持管理をする必要がある
- 戸建の瑕疵担保責任を負う
古家付きの土地は買い手側が購入後自分で解体する必要があるため、更地に比べて労力や費用がかかります。
そのため、更地と比べると成約率が低くなるケースが多くみられます。
また、古家付き土地として戸建を残したまま販売するということは、戸建の維持管理や売却後の瑕疵担保責任を負うこととなることもデメリットです。
遠方ではなくたまに見に行ける距離にある物件であれば古家付きのままでも管理ができますが、遠方の不動産の場合は更地にしてしまうのも一つの手です。
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意外と知らない戸建を処分する際にかかる費用・税金っていくら?

戸建を処分する際には費用がかかります。
こちらでは建物を解体して土地として売る場合と、戸建のまま売却するケースそれぞれの費用についてお伝えしていきます。
建物を解体して更地として売却する場合にかかる費用
戸建を解体して土地として売却する場合、建物の解体費用がかかります。
建物の解体費用は建物の面積に応じて変わるのですが、木造よりも鉄骨造などのほうが高くなる傾向となっています。
- 木造:1坪あたり3万円~5万円
- 鉄骨:1坪あたり4万円~6万円
他にも庭木の撤去や残置物の撤去などがある場合はそれにプラスして費用が発生するため、40坪ほどの木造一軒家であれば、トータルで150万円~200万円程かかるケースもあります。
戸建を解体して売却する場合は解体費用と売却価格をよく照らし合わせて、資金の計算をしておくことがおすすめです。
そのまま売却する場合の費用
戸建をそのまま売却する場合は、仲介手数料や抵当権抹消費用といった登記費用などがかかります。
- 仲介手数料
- 抵当権抹消費用
- 住所、氏名変更登記
- 印紙代
- 譲渡所得税
譲渡所得税は、売却によって利益が出た場合にのみかかる税金です。
一般的には売却時にかかる諸費用は売却価格の3%~4%程なので、1,000万円の物件なら30万円~40万円ほどが諸費用としてかかると覚えておきましょう。
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戸建を処分するための流れってどうなる?

戸建をいざ処分するために売却しようと思っても、何から始めればいいかわからない人も多いですよね。
そこでこちらでは戸建を売却する流れについて説明します。

順に見ていきましょう。
自分で相場を調べる
まず不動産会社に相談する前に自分で相場を調べるのが第一歩です。
不動産会社の査定が適切なのかどうかを判断するためにも、まずは自分で相場を把握しておく必要があるからです。
例えば国土交通省が運営しているレインズマーケットインフォメーションというサイトを利用することで、物件周辺の不動産相場を確認することができます。
不動産会社の中にはあえて査定価格を低く提示してくる場合もあるので、悪質な不動産会社を見分けるためにもまずは自分で相場を確認しておきましょう。
査定を依頼して不動産会社を選ぶ
次に不動産会社を選ぶために査定を依頼して、自分の物件価格がいくらなのかを確認します。
この際に一括査定を利用することで、一度でたくさんの不動産会社を比較検討することができます。
インターネットで簡単に依頼することができますので、一括査定で複数社の査定金額を確認し、価格や条件などを不動産会社の担当から聞きつつ不動産会社を選ぶようにしましょう。
不動産会社を決めて媒介契約を結ぶ
不動産会社を決めたあとは媒介契約を結びます。
媒介契約とは簡単にいうと不動産会社に売却活動を委任して、契約から引き渡しまでのサポ―トをしてもらう契約です。
媒介契約には3種類あります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
一般媒介契約は複数社と同時に契約することができるため、売却の可能性が広がりますがその分一社ごとに手続きが必要となるため労力が必要となります。
専任媒介と専属専任媒介は1社とのみしか契約できませんが、その分不動産会社が広告や宣伝を大きく取り扱ってくれる可能性が高まるというメリットがあります。
売買契約を結んで手付金を受け取る
媒介契約を結んだあとは基本的に不動産会社に売却活動を任せるかたちになるので、購入希望者を探してくれるのを待ちます。
購入希望者が見つかれば、売買契約を結んで手付金を受け取ります。
手付金とは売却代金の一部で、大体売却価格の1割~2割前後となるのが一般的です。
契約時に手付金、そして最後の決済時に残りの残代金を全て受け取るという流れになります。
残代金を受け取り物件の引き渡しへ
売買契約の後は買主の住宅ローン手続きなどを待ち、それが終われば残代金を受け取り、物件を引き渡します。
決済は通常買主側が利用する住宅ローンの銀行で行われるため、平日の午前中から遅くても午後1時くらいまでに開始されることが多いです。
銀行の混み具合や振り込み手続きのスピードによって所要時間が変わりますが、一般的には1時間半~2時間ぐらいを目途に時間には余裕をもっておきましょう。
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後悔したくない!戸建を処分する際の3つの注意事項!

戸建を処分する際に気を付けたい3つの注意事項について説明します。
リフォームはデメリットとなるケースがある
戸建をそのまま処分するのではなくリフォームをしてから売却をする場合は、かえって販売するうえでデメリットとなるケースがあります。
買い手側の理想のリフォームではない場合、成約率がかなり下がってしまうからです。
また、リフォームすることで費用が売却前に発生するため、すぐに売れるかわからない状態で先に費用を支払うこととなります。
リフォームしてから売却したいと考えている人は、まず不動産会社に物件の状況をみてもらってから決断することをおすすめします。
更地にすると税金額が変わる
戸建を解体して更地にしてから売却しようとすると、土地の固定資産税が高くなる点にも注意が必要です。
戸建がなくなることで土地の種別が宅地ではなくなるため、軽減措置を受けられなくなるからです。
例えばこちらが固定資産税の軽減措置の内容ですが、宅地に比べて3分の1~6分の1に軽減されていることがわかります。
| 土地の面積 | 固定資産税の軽減 |
| 200㎡以下の部分 | 課税標準額の6分の1 |
| 200㎡超の部分 | 課税標準額の3分の1 |
宅地となっている場合、課税標準額が半分以下まで軽減されていますが、更地となり宅地でなくなると一気に倍以上の金額となることがわかります。
現在かかっている固定資産税が高いようであれば更地にするかどうか見極めるポイントではありますね。
中古住宅は売却後にも責任がある
戸建として売却する場合には売却後に瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負う必要があります。
契約不適合責任とは以下の事項に対して、売却後も売主が責任を持つということを指します。
- 雨漏り
- 主要な部位の木部の腐蝕
- 給排水管の故障
- シロアリの害
- 土地の隠れたる瑕疵
土地の隠れたる瑕疵とは、買主が土地を購入後新たな建物を建てる際に土地から建物の解体の残骸(ガラ)などが発見された場合などを指します。
また、物理的なものだけでなく心理的な瑕疵なども責任を負うこととなっているため、事故物件を隠して売却したとしても売主に責任が発生することとなります。
不動産会社の担当者が事前に物件を調査してくれるはずなので、負うべき責任や物件の状態などもあらかじめ確認しておきましょう。
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なかなか売れない戸建を早く処分する3つのコツ!

戸建を売却し始めたのになかなか売れないというケースの場合、売却方法を変えるという手があります。
こちらでは売れない戸建の理由から、早く処分する方法までご紹介していきます。
なかなか売れない戸建の理由とは?
戸建の販売が長期化してしまう場合は、不動産そのもの又は不動産会社の販売方法などに原因がある場合があります。
- 戸建の立地に利便性がない
- 価格設定が高すぎる
- 効果的な販売方法をしていない
戸建の周りにスーパーや公共の交通機関がないと利便性の面で他の物件から見劣りしてしまい、なかなか買い手が付かないケースが多いです。
また、売却時の価格設定が高すぎて相場にあっていない場合もなかなか売れない原因の一つです。
買い手側は物件の相場を十分に調べてから物件探しをしているため、相場よりも高い家はそもそも問い合わせ自体しないケースが多くなっています。
さらに不動産会社の販売方法が物件に適していないと、販売が長期化する恐れがあります。
例えば郊外の戸建なのにインターネットでの掲載ページがすかすかで内容が薄いなんてこともあります。
特に郊外の物件を探している人はインターネットで調べてから物件を見に来ますから、その始まりとなるネットのサイトページが魅力的でないとなかなか問い合わせがこなくなるのです。
コツ➀ 実績のある不動産会社を選ぶ
なかなか売れない戸建の場合は思い切って不動産会社を変えるという方法があります。
不動産の売却は不動産会社の力量に任せる部分が非常に大きいため、実績のない不動産会社だと販売方法が効果的でなくなかなか売れないケースが多いからです。
実績のある不動産会社とは運営している年数や宅建の免許番号からも確認することができます。
国土交通大臣(1)や東京都知事(3)といったように、不動産会社には必ず免許番号があります。
このカッコの中の数字が免許の更新回数を表しているため、1であれば1回、3であれば3回更新していることがわかるのです。
5年に1回更新する必要があるので、3の場合は15年近く運営していることになりますね。
ただし、支店を出したりして不動産会社の形態が変わると番号がまた1からになってしまうケースがあるため、念のためインターネットで設立年月日などを調べて運営歴を確かめておきましょう。
コツ➁ 販売方法を変えてみる
売れない戸建の場合、販売方法を変えてみるのも一つの手です。
オープンハウスを開催したり、ホームステージングを利用したりする方法などもあります。
オープンハウスとは誰でも自由に立ち入りができる無料の内覧会のことですが、広告を見た人だけでなく通りがかった人なども内覧してくれる可能性があります。
また、ホームステージングは家具のレンタルサービスですが、空き家で何もない家を素敵な家具や置物で印象を良くすることができるのです。
すでにインターネットへの掲載や広告チラシなどを行っていても売れない場合は、新たな販売方法を試してみるという方法もありますね。
コツ➂ 買取を利用して処分する
個人に売却するのではなく不動産会社に直接買い取ってもらう【買取】を利用するのも一つの手です。
買取であれば個人の買い手を探す手間がかからず、買取をしている不動産会社に直接交渉することができるからです。
買取のメリットとしては、個人の買い手が付きにくい物件でも売却できるところですが、反対に売却価格が安くなってしまうデメリットもあります。
どうしてもすぐに売却して現金化したい人は買取で相場より安くても売却するのがおすすめですが、時間に余裕がある人は仲介で個人の買い手を探した方が高く売ることができますね。
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戸建を処分せずに活用するアイディア3つ!

戸建を処分せずに活用するという方法もこちらでご紹介します。
シェアハウスとして活用
戸建を最近需要が高まっているシェアハウスとして活用する方法があります。
少しリフォームを加えることで、シェアハウスとして利用する方から賃料収入を得られるようになります。
戸建でも複数人が滞在することができますので、完全な空き家となる期間が短くなるメリットがあるのです。
ただし、リフォームをした場合はその分の費用を回収するまでに期間が必要となること、そしてシェアハウスの住民を募集しても集まらなかった場合のリスクなどもあります。
よく不動産会社の担当に相談してから、需要があるかどうかを見極める必要がありますね。
民泊用物件として活用
戸建を民泊用の物件として活用する方法もあります。
Airbnbなどの民泊需要は高まっており、郊外エリアでも海外の人などが利用するケースがあるからです。
ただし民泊の規定は年々変化しているため、それに対応していく必要があります。
また、海外の人が利用した場合、近隣に迷惑をかけてしまうなんてこともあるので、民泊用にする場合はちゃんとルールや規定を細かく決めておく必要がありますね。
解体して更地の運用
戸建としてではなく、解体して更地にすることでさらに運用の幅を広くすることもできます。
例えば太陽光発電の土地にしたり、駐車場として貸し出すこともできます。
ただし、最初に解体費用や設置費用がかかるため、投資費用を回収まで時間がかかっても大丈夫という方にのみおすすめの方法です。
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まとめ
戸建を相続などで受けついでも遠方にある物件だとその利用方法に困ってしまいますよね。
そんなときに戸建を活用する方法や更地にして投資用物件にする方法などもあります。
ただし現金化したい場合であれば売却をするのが一番早い道となりますので、その際はまず実績のある不動産会社を選ぶことから始めましょう。




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